罰則の種類
工事停止命令・懲役または罰金
違反の種類
建築確認を受けずに着工
対象者
建築主・施工業者
根拠法令
建築基準法第6条・第9条・第98条
この罰則について
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
10㎡を超える建物の新築・増築・改築・移転には建築確認申請が必要です。確認済証を取得せずに着工した場合、特定行政庁から工事停止命令が発令されます。工事停止命令に違反して工事を継続した場合、建築基準法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、完成後も検査済証が取得できず、将来の売却や住宅ローン利用に支障をきたすことがあります。
【行政処分の流れ】①特定行政庁・建築主事による違反確認、②是正勧告・指導、③是正命令(建築基準法第9条)、④命令不履行は1年以下の懲役または100万円以下の罰金という流れになります。
【違反が発覚するきっかけ】近隣住民の通報、売買・相続時の調査、行政による定期パトロールで発覚するケースが多いです。
【自主的に改善した場合】確認申請を遡って取得することは原則できませんが、既存不適格建築物として現状維持を認められる場合もあります。まず特定行政庁に相談することをおすすめします。 建築確認を取得せずに建築した場合でも、特定行政庁に自主的に申告し是正計画を提出することで、罰則を軽減できる場合があります。建築士に相談して、合法化の可否も含めて検討することをおすすめします。
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よくある質問
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。
Jun情報整理・編集
本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。
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