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罰則

【罰則】住宅ローン控除の不正受給:虚偽申告・要件違反で追徴課税と重加算税のリスク

罰則の種類

追徴課税・重加算税・延滞税・刑事告発(悪質な場合)

違反の種類

虚偽申告・居住要件違反・二重適用

対象者

住宅ローン控除を申告した個人

根拠法令

租税特別措置法・国税通則法

あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は適法に利用すれば年間最大35万円(住宅性能による)の所得税・住民税を控除できる強力な制度ですが、要件を偽って申告した場合や途中で要件を外れた場合には厳しいペナルティがあります。主な不正・違反パターンは①居住実態がないのに居住用として申告する(投資用物件・賃貸中物件への適用)、②2つ目の住宅に控除を重複適用する、③所得制限(2,000万円超)を超えているのに申告する、④控除期間中に転勤・転居等で居住要件を外れたのに控除を継続するなど。発覚した場合は過去に受けた控除の全額を遡及して返還(追徴課税)し、さらに過少申告加算税(最大15%)または重加算税(最大35〜40%)、延滞税が上乗せされます。税務調査では住民票・光熱費使用状況・家族構成等が確認されます。

¥0万〜¥500

不正受給額の全額追徴に加え、重加算税(35〜40%)・延滞税が課されます。悪質な場合は刑事告発(脱税)の対象となる可能性もあります。金額は控除受給額・年数により大きく異なります

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