罰則の種類
原状回復命令・損害賠償
違反の種類
隣地への建築物の無断越境
対象者
建築主・土地所有者
根拠法令
民法第209条・第210条・建築基準法第63条
この罰則について
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
建物や構造物が隣地の境界線を越えて建築されている場合、隣地所有者は民法に基づいて越境部分の除却を請求できます。ただし、越境が少量であり除却に過大な費用がかかる場合は、損害賠償金の支払いによる解決が認められることもあります。越境の事実は土地の売買時に問題となるため、事前の境界確認測量と隣地との覚書作成が重要です。
【行政処分の流れ】越境は主に民事問題ですが、建築基準法の外壁後退要件に絡む場合は特定行政庁から是正指導・命令が出ます。民事では①内容証明による撤去請求、②調停・訴訟という流れになります。
【違反が発覚するきっかけ】隣地の建て替え・土地売買時の測量や境界確認で発覚するケースがほとんどです。
【自主的に改善した場合】越境部分の撤去・是正を自主的に行い、隣地所有者との覚書を締結した場合、訴訟や行政処分のリスクを回避できます。早期の話し合いが最善策です。 越境の有無は登記所備付地図や実測図で確認できます。不動産売買の前に必ず確認し、問題があれば早期に当事者間で解決することが重要です。専門家(土地家屋調査士等)への相談をおすすめします。 最新の法令・行政対応については専門家または行政窓口にご確認ください。
公式情報・関連リンク
よくある質問
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。
Jun情報整理・編集
本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。
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