罰則の種類
原状回復命令・損害賠償
違反の種類
隣地への建築物の無断越境
対象者
建築主・土地所有者
根拠法令
民法第209条・第210条・建築基準法第63条
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
建物や構造物が隣地の境界線を越えて建築されている場合、隣地所有者は民法に基づいて越境部分の除却を請求できます。ただし、越境が少量であり除却に過大な費用がかかる場合は、損害賠償金の支払いによる解決が認められることもあります。越境の事実は土地の売買時に問題となるため、事前の境界確認測量と隣地との覚書作成が重要です。
公式情報・関連リンク
よくある質問
行政書士に相談してみる ↗
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。