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罰則

消火器・スプリンクラーの未設置:消防用設備の維持管理義務違反

|JJun(情報整理・編集)

罰則の種類

過料・是正命令

違反の種類

消火器・消防用設備の未設置または不備

対象者

建物所有者・管理者

根拠法令

消防法第17条・第44条・消防法施行令第10条

この罰則について

あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。

消防法では、建物の用途・規模に応じて消火器やスプリンクラー設備などの消防用設備の設置・維持管理が義務付けられています。設備の未設置や定期点検の未実施は消防法違反となり、消防署から改善命令が出されます。命令に従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。消防用設備は6ヶ月ごとの機器点検と年1回の総合点検が必要です。 

【行政処分の流れ】①消防署の定期立入検査による違反確認、②是正指導、③是正勧告・命令、④罰金・使用禁止命令という流れになります。

【違反が発覚するきっかけ】消防署の定期立入検査(飲食店・旅館等は年1回以上)で最も多く発覚します。テナントの入退去時の確認でも判明するケースがあります。

【自主的に改善した場合】消防署に連絡して自主的に消火設備を設置・更新した場合、立入検査前に是正を終えられます。消防設備士・消防設備点検資格者への定期点検依頼が最善の予防策です。 消火設備は設置後も定期点検(6ヵ月・1年ごと)が義務です。消防設備士または消防設備点検資格者に定期点検を依頼し、点検報告書を消防署に提出する習慣をつけることが重要です。 最新の法令・行政対応については消防署または行政窓口にご確認ください。

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本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。

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