罰則の種類
罰金・過料
違反の種類
防火管理者の未選任または消防計画の未作成
対象者
防火管理者・建物所有者・事業者
根拠法令
消防法第8条・第44条・第45条
この罰則について
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
収容人員が一定数以上の建物では、防火管理者の選任と消防計画の作成・届出が消防法で義務付けられています。防火管理者を選任しない場合や消防計画を届け出ない場合、消防署から命令が発令され、違反が是正されない場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、火災発生時に防火管理が不十分だった場合、民事上の損害賠償責任も問われます。
【行政処分の流れ】①消防署による防火管理者未選任・防火計画未提出の確認、②是正指導、③命令(消防法第8条の2の2)、④命令不履行は罰金という流れになります。
【違反が発覚するきっかけ】消防署の定期立入検査や、火災・避難訓練の届出確認で発覚するケースが多いです。テナントビルでは管理会社が提出状況を把握していない場合があります。
【自主的に改善した場合】防火管理者を選任し防火計画を提出することで是正できます。消防署に相談すれば書類の書き方を案内してもらえます。 防火管理者の選任は従業員の資格取得(甲種・乙種防火管理者講習、1〜2日)で対応できます。消防署に相談すると最寄りの講習日程を案内してもらえます。早期是正をおすすめします。 最新の法令・行政対応については消防署または行政窓口にご確認ください。
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よくある質問
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。
Jun情報整理・編集
本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。
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