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罰則

【罰則】不動産広告違反:誇大広告・おとり広告で宅建業免許停止・罰金の対象に

罰則の種類

業務停止・免許取消し・懲役・罰金・課徴金

違反の種類

おとり広告・誇大広告・重要事項の虚偽表示

対象者

宅建業者(不動産会社・ハウスメーカー等)

根拠法令

宅地建物取引業法・不当景品類及び不当表示防止法(景表法)

あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。

不動産の販売・賃貸広告には宅地建物取引業法(宅建業法)および不当景品類及び不当表示防止法(景表法)による厳格な規制があります。主な違反類型は①おとり広告(存在しない物件・すでに成約済みの物件を掲載して集客すること)、②誇大広告(実際より優良・有利と誤認させる表示)、③重要事項の不記載(駅からの距離・面積・築年数等の虚偽・誤記)。宅建業法違反の場合、業務停止処分(最大1年)・宅建業免許の取消し・6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。景表法違反では課徴金(違反行為に係る売上額の3%)の納付命令が発動されます。公正取引協議会(不動産公正取引協議会)への通報も有効です。物件を探す側は複数の情報を照合し、おかしいと感じた広告は問い合わせ前に検証することが重要です。

¥0万〜¥100

宅建業法違反:業務停止・免許取消し・100万円以下の罰金または6か月以下の懲役。景表法違反:売上額の3%の課徴金。違反の内容・重大性により処分が異なります

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