罰則の種類
罰金・営業停止命令
違反の種類
旅館業法・住宅宿泊事業法に基づく無届け営業
対象者
民泊・賃貸物件の所有者・運営者
根拠法令
旅館業法第10条・住宅宿泊事業法第13条
この罰則について
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づかない無許可の民泊営業は、同法違反として100万円以下の罰金の対象となります。また旅館業法違反にも該当する場合があり、その場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【違反となる主なケース】都道府県への届出なしに住宅を宿泊客に有償提供する行為、年間提供日数の上限(180日)を超えた営業、管理業者を選任せずに不在時の貸出を行う行為。
【対応の流れ】①行政からの是正指導、②是正命令・営業停止命令、③従わない場合に告発・罰則。民泊を始める場合は必ず事前に都道府県への届出と消防・衛生基準の確認が必要です。
【行政処分の流れ】①都道府県・市区町村による無届民泊・旅館業法違反の確認、②是正指導・警告、③営業停止命令・施設閉鎖命令、④告発(刑事罰:懲役・罰金)という流れになります。
【違反が発覚するきっかけ】近隣住民からの騒音・治安悪化の通報、プラットフォームへの通報、税務調査(確定申告情報)で発覚するケースが多いです。
【自主的に改善した場合】営業を停止し住宅宿泊事業法または旅館業法に基づく適正な届出・許可を取得した場合、刑事告発を回避できる可能性があります。早期の行政相談が重要です。
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よくある質問
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。
Jun情報整理・編集
本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。
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