罰則の種類
業務禁止・過料・損害賠償・補修義務
違反の種類
瑕疵担保保険未加入・供託義務違反・欠陥住宅の引渡し
対象者
新築住宅を供給する建設業者・宅建業者
根拠法令
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」および「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)」に基づき、新築住宅を供給する事業者(建売業者・施工会社)には厳格な瑕疵担保責任が課されています。主な内容は①構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任(民法上の特例)、②住宅瑕疵担保保険への加入または供託(保証金の供託)義務。この義務に違反した場合、新築住宅の売買・請負契約が禁止される行政処分や、10万円以下の過料が課されます。また欠陥が発覚した場合は補修・損害賠償・代金減額・契約解除を求められます。買主側から見ると、10年間は無償補修を請求できる強力な権利があり、瑕疵担保保険に加入している場合は保険金で補修費用がカバーされます。
¥0万〜¥10万
義務違反への直接的な過料は10万円以下ですが、欠陥発覚時の補修費用・損害賠償額は数百万円〜数千万円に及ぶ場合があります。事業者は住宅瑕疵担保保険への加入または供託が義務です
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