hōmu.jp
罰則

【罰則】住宅瑕疵担保責任違反:欠陥住宅を販売・施工した事業者に課される罰則と賠償責任

罰則の種類

業務禁止・過料・損害賠償・補修義務

違反の種類

瑕疵担保保険未加入・供託義務違反・欠陥住宅の引渡し

対象者

新築住宅を供給する建設業者・宅建業者

根拠法令

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)

あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」および「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)」に基づき、新築住宅を供給する事業者(建売業者・施工会社)には厳格な瑕疵担保責任が課されています。主な内容は①構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任(民法上の特例)、②住宅瑕疵担保保険への加入または供託(保証金の供託)義務。この義務に違反した場合、新築住宅の売買・請負契約が禁止される行政処分や、10万円以下の過料が課されます。また欠陥が発覚した場合は補修・損害賠償・代金減額・契約解除を求められます。買主側から見ると、10年間は無償補修を請求できる強力な権利があり、瑕疵担保保険に加入している場合は保険金で補修費用がカバーされます。

¥0万〜¥10

義務違反への直接的な過料は10万円以下ですが、欠陥発覚時の補修費用・損害賠償額は数百万円〜数千万円に及ぶ場合があります。事業者は住宅瑕疵担保保険への加入または供託が義務です

行政書士に相談してみる ↗

※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。

この補助金、あなたの家に使えますか?

4つの質問に答えるだけで、関係する補助金・リスクがわかります。

かんたん診断をはじめる →

関連記事