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罰則

【罰則】マンション修繕積立金の不正使用:管理組合役員による横領・流用の刑事・民事責任

罰則の種類

業務上横領罪(懲役10年以下)・損害賠償・管理業者登録取消し

違反の種類

修繕積立金の横領・不正流用

対象者

管理組合役員・マンション管理会社

根拠法令

刑法第253条(業務上横領罪)・マンション管理適正化法

あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。

マンションの修繕積立金は区分所有者全員の共有財産であり、管理組合が適正に管理する義務があります。管理組合の理事長・役員がこの積立金を私的に流用・横領した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立し、10年以下の懲役に処される可能性があります。また不正流用分の全額賠償請求(民事上の不当利得返還・損害賠償)も受けることになります。管理会社が積立金を着服した場合も同様で、さらに宅建業法・マンション管理業者登録の取消し処分の対象となります。近年は国土交通省がマンション管理適正化法を改正し、管理計画認定制度を導入するなど監視・適正化の強化が進んでいます。修繕積立金の通帳・印鑑の分離管理、定期的な収支報告書の全員配布、総会での承認手続きの徹底が不正防止の基本です。

¥0万〜¥1,000

業務上横領罪として10年以下の懲役(刑事責任)。民事上は横領額の全額賠償が請求されます。金額は事案によって数百万円〜数千万円に及ぶ場合があります

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