罰則の種類
民事上の損害賠償・枝の切除請求
違反の種類
隣地への樹木の枝の越境放置
対象者
樹木の所有者(土地所有者)
根拠法令
民法第233条
この罰則について
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
2023年の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合の対処方法が明確化されました。従来は隣地所有者に切除を請求するしかありませんでしたが、改正後は一定の条件下で越境した枝を自ら切除できるようになりました。根については従来通り自ら切除できます。ただし無断で過剰に切除した場合、損害賠償請求の対象となる可能性があるため、まず隣地所有者への通知が推奨されます。
【行政処分の流れ】越境した樹木は2023年の民法改正(第233条)により、催告後一定期間内に相手が切除しない場合、自分で切除できるようになりました。越境した根(根株)は従前より自分で切除できます。行政処分ではなく民事上の問題となります。
【違反が発覚するきっかけ】落ち葉・害虫・日照妨害などの被害が生じた際に問題化します。台風後の倒木・落枝で急に問題になるケースも多いです。
【自主的に改善した場合】越境を確認した段階で自主的に剪定・伐採することが最善です。不動産売買前の確認も重要です。 2023年の民法改正により、越境した枝は催告後に自分で切れるようになりました。ただし作業は安全に行える範囲に限られます。高木の場合は専門の造園業者に依頼することをおすすめします。隣人との良好な関係維持も重要です。
公式情報・関連リンク
よくある質問
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。
Jun情報整理・編集
本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。
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