罰則の種類
民事上の損害賠償・枝の切除請求
違反の種類
隣地への樹木の枝の越境放置
対象者
樹木の所有者(土地所有者)
根拠法令
民法第233条
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
2023年の民法改正により、隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合の対処方法が明確化されました。従来は隣地所有者に切除を請求するしかありませんでしたが、改正後は一定の条件下で越境した枝を自ら切除できるようになりました。根については従来通り自ら切除できます。ただし無断で過剰に切除した場合、損害賠償請求の対象となる可能性があるため、まず隣地所有者への通知が推奨されます。
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