罰則の種類
固定資産税の大幅増税(最大約4.2倍)
違反の種類
特定空家指定による固定資産税住宅用地特例の解除
対象者
特定空家に指定された物件の所有者
根拠法令
空家等対策特別措置法第14条・地方税法第349条の3の2
この罰則について
あなたの住まいに関わるリスクを、わかりやすく整理しました。思わぬトラブルや罰則を避けるための参考にしてください。
住宅用地には固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が適用され、小規模住宅用地は課税標準が6分の1に軽減されます。しかし、空家等対策特別措置法に基づき「特定空家等」に指定され勧告を受けると、この軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍程度に増加します。空き家を放置せず、適切な管理または売却・解体を検討することが重要です。
【行政処分の流れ】①市区町村による特定空き家認定、②勧告(固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍に)、③是正命令、④行政代執行という流れです。税負担増は勧告の翌年度から発生します。
【違反が発覚するきっかけ】近隣からの通報、行政のパトロール、固定資産税担当部署の現況調査で認定されます。
【自主的に改善した場合】勧告を受ける前に修繕・賃貸・解体等の措置を取ることで固定資産税の増額を回避できます。売却が難しい場合は空き家バンクへの登録も選択肢の一つです。 特定空き家に認定されると固定資産税が最大6倍になります。認定前の段階で修繕・売却・賃貸・解体のいずれかを検討し、市区町村の空き家相談窓口や空き家活用業者に早めに相談することをおすすめします。 最新の法令・行政対応については市区町村の空き家担当窓口にご相談ください。
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よくある質問
※ 相談内容・事務所によっては相談料が発生する場合があります。事前にご確認ください。
Jun情報整理・編集
本業で「複雑な法規制を誰もが読める言葉に翻訳する」解説冊子を継続制作。 関連省庁から「簡潔かつ網羅的」と評価された実績をもとに、 住宅オーナー向けの補助金・罰則情報をわかりやすく整理しています。
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